母、2度目の介護認定調査受ける
昨日、母が介護の認定調査を受けました。
今回は、要介護認定の新規申請の有効期間6ヵ月が経過したため、更新申請したことからのものです。
すっかり寝たきりの状態になってしまい、認知症もかなり進んでいる母ですが、穏やかな表情でいるのを見ると、子どもとしてはホッとします。
市の職員から調査を受けている母
下の解説は「ウィキペディア(Wikipedia)」によります。
認定調査
要介護認定申請を受けた市町村は、被保険者宅(あるいは、入院・入所先)に調査員を派遣し、認定調査を行う。
認定調査は、市町村の職員が行うこととなっている。また、調査を指定居宅介護支援事業者等(介護保険施設を含む)に委託することができることとなっている。 実際には、市町村の調査担当職員の不足により、居宅介護支援事業者または介護保険施設に認定調査を委託することも多い。委託料は市町村や居宅・施設によって異なるが、一件につき2,500円から3,000円程度である。
調査内容は、心身の状況、置かれている環境、その他厚生省令で定める事項となっており、2000年(平成12年)4月の介護保険制度施行時には85項目であったが、2003年(平成15年)4月の改正では79項目と変化している。現在は2006年(平成18年)4月の改正による82項目を調査している。
特記事項
認定調査において、定められた調査項目では被保険者の状態を十分表せない場合、特記事項として調査員が文章で状態を記録する。
今回は、要介護認定の新規申請の有効期間6ヵ月が経過したため、更新申請したことからのものです。
すっかり寝たきりの状態になってしまい、認知症もかなり進んでいる母ですが、穏やかな表情でいるのを見ると、子どもとしてはホッとします。
市の職員から調査を受けている母
下の解説は「ウィキペディア(Wikipedia)」によります。
認定調査
要介護認定申請を受けた市町村は、被保険者宅(あるいは、入院・入所先)に調査員を派遣し、認定調査を行う。
認定調査は、市町村の職員が行うこととなっている。また、調査を指定居宅介護支援事業者等(介護保険施設を含む)に委託することができることとなっている。 実際には、市町村の調査担当職員の不足により、居宅介護支援事業者または介護保険施設に認定調査を委託することも多い。委託料は市町村や居宅・施設によって異なるが、一件につき2,500円から3,000円程度である。
調査内容は、心身の状況、置かれている環境、その他厚生省令で定める事項となっており、2000年(平成12年)4月の介護保険制度施行時には85項目であったが、2003年(平成15年)4月の改正では79項目と変化している。現在は2006年(平成18年)4月の改正による82項目を調査している。
特記事項
認定調査において、定められた調査項目では被保険者の状態を十分表せない場合、特記事項として調査員が文章で状態を記録する。

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